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災害に係る共済制度について(その2)

○小規模企業共済の特例措置について
      



1.災害時貸付の適用について

震災の影響で1カ月の売上高が前年同月に比して減少することが見込まれる共済契約者に対して以下の通り災害時貸付が適用可能です。
  (1)貸付金利:年0.9%
  (2)貸付額 :50万円~1,000万円(掛金納付月数に応じて掛金の7~9割となります)
  (3)貸付期間:500万円以下の場合3年
          500万円以上の場合5年

        ※平成23年4月時点で、共済契約者貸付の限度額が50万以上となる方が対象

  ○共済契約者貸付の延滞利子の免除
    平成23年3月11日時点で共済契約者貸付を受けている方について延滞利子が1年間免除となります。償還期日後1年以内に返済もしくは借換の手続きをして頂きます。
        ※約定償還日が平成23年2月1日以降の方が対象となります。


2.特例災害時貸付

今回の災害で被災された小規模企業共済にご加入の事業所様におきまして、以下の通り特例災害時貸付を実施しております。貸付支援をご希望される方は直接中小企業基盤整備機構特別相談窓口(TEL:0120-557-266)、共済相談室(TEL:050-5541-7171)までお問合わせください。

  ①所有する事業資産が直接被害に遭われた事業所様への貸付措置
    (1)貸付利率:0%(無利子)
    (2)貸付額 :50万~2,000万円(掛金納付月数に応じて掛金の7~9割となります)
    (3)貸付期間:500万以下の場合4年(1年据置期間)
            500万以上の場合6年(  〃   )

        ※平成23年4月時点で、共済契約者貸付の限度額が50万以上となる方が対象


  ②震災により行方不明となった共済契約者の親族に対する貸付の実施
      (1)貸付対象者
         震災により行方不明となった共済契約者の配偶者
         (震災以前から配偶者がいない場合は生計を同一にする子・父母・孫・祖父母・兄第姉妹等)

      (2)貸付利率:0%(無利子)
      (3)貸付額 :50万~2,000万円(掛金納付月数に応じて掛金の7~9割)
      (4)貸付期間:500万以下の場合4年(1年据置期間)
              500万以上の場合6年(  〃   )


      (5)貸付申込時の必要書類
          1)借入申込書、金銭消費貸借契約証書、振込依頼書
          2)行方不明者届証明(警察署所定様式)
          3)行方不明者状況説明書(機構所定様式、行方不明になった経緯等)
          4)失踪宣告手続き等に係る誓約書(機構所定様式)
          5)共済契約者の戸籍謄本(申込者が配偶者以外の場合続柄が確認できる戸籍謄本)
          6)借入申込書の印鑑証明書
 
   ※配偶者以外の生計を同一にする親族の場合は、生計維持証明願、共済契約者の確定申告書の写し又は扶養届の写しが必要になります。


3.掛金の納付期限の延長措置について

(1)災害救助法適用地域のうち津波等の被害が甚大な地域(太平洋沿岸部及び福島第1原発周辺地域)の共済者
  平成23年4月~9月分の掛金の納付期限を6カ月延長し、この期間の掛金の納付(掛金請求)を停止しております。
    
(2)災害救助法適用地域のうち(1)を除く共済契約者
  平成23年5月~9月分の掛金の納付期限を5カ月延長し、この期間の掛金の納付(掛金請求)を停止する事が可能です。ご希望される方は新地町商工会(TEL:0244-62-2442)又は中小企業基盤整備機構(TEL:0120-557-266)
に直接ご連絡ください。

(3)災害救助法適用地域のうち名簿方式により掛金を納付している共済契約者
  平成23年4月~9月分の掛金の納付期限について6カ月延長し、この期間の掛金の納付(掛金請求)を停止することが可能です。ご希望される方は新地町商工会(TEL:0244-62-2442)又は中小企業基盤整備機構(TEL:0120-557-266)に直接ご連絡ください。