新地町商工会 ブログ がんばろう!新地町

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相馬地方ふるさと物産展の開催について

当会では相馬広域連携協議会(鹿島商工会、小高商工会、飯舘村商工会、当会の4商工会で構成)と連携して物産展を開催いたします。
お近くにお越しの際は是非お立ち寄りください。

【開催日時】
 令和5年11月24日(金) 9:30~18:00

【開催場所】
 福島県観光物産館
 (福島市三河南町1番20号 コラッセふくしま1階)


福島県観光物産館ホームページ
相馬地方ふるさと物産展チラシ



商品リスト
鹿島

和梨ジュース(幸水)、和梨ジュース(豊水)、俺たちの醤油プリン、
味噌蔵の糀あま酒

小高
小高ビーフカレー激辛、小高一味カレー辛さMASHIMASHI、プラムジュース春紅麗

飯舘
かぼちゃ畑の完熟プリン、いいたて雪っ娘ポクしっとりマドレーヌ

新地
スペシャリティコーヒー(ドリップパック)、純米吟醸鹿狼山、タコシウマイ、
贅沢ホッキ貝の潮ラーメン、味菜たれ、新ちゃんカレー、いちじくようかん、
いちじく甘露煮、のりのつくだ煮、梅干
[ 2023/11/16 18:50 ] ●お知らせ | TB(-) | CM(-)

経営力強化セミナーのご案内

新地町商工会会員の皆様を対象に、経営力強化セミナーを開催いたします。この機会に是非ご受講ください。

(ひな形・原本)事業計画策定セミナーチラシ

[ 2023/11/16 17:19 ] ●お知らせ | TB(-) | CM(-)

福島県中小企業等経営コスト削減支援補助金 第2回公募 追加の受付について

福島県中小企業等経営コスト削減支援補助金 第2回公募

標記について、会員の皆様には先日文書によりご案内したところですが、下記のとおり追加受付が開始されますのでお知らせいたします。


                記

 1.受付開始日時  令和5年8月17日(木)13:00
           ※予算額に達した時点で受付終了

 2.申請方法    補助金事務局ホームページからの電子申請

 3.採択方法    先着順


詳細はコスト削減補助金特設サイトをご確認ください。

※申請方法は電子申請のみです。申請が困難な方は当会で支援いたしますので
 ご相談ください。
[ 2023/08/14 16:07 ] ●お知らせ | TB(-) | CM(-)

福島県中小企業等経営コスト削減支援補助金のご案内

福島県中小企業等経営コスト削減支援補助金

標記について、会員の皆様には先日文書によりご案内したところですが、補助対象設備に変更がありましたので以下の通りご案内申し上げます。



【変更後】
ア 高効率照明(LED等)
LEDへの電球等交換、調光制御整備の新規導入等
※LEDへの電球交換のみも補助対象となりました。
コスト削減補助金変更後

イ、ウ、エ、オに変更はございません。




【変更前】
コスト削減補助金変更前


詳細はコスト削減補助金特設サイトをご確認ください。

・エントリー受付開始(3月15日 9:30~)、エントリー受付締切は4月7日
 (金)17:30までとなります。
・申請方法は電子申請のみです。申請が困難な方は当会で支援いたしますのでご相談
 ください。
[ 2023/03/24 18:39 ] ●お知らせ | TB(-) | CM(-)

インボイス対応セミナーのご案内

新地町商工会会員の皆様を対象に、インボイス対応セミナーを開催いたします。この機会に是非ご受講ください。

インボイスセミナー
[ 2023/01/16 16:53 ] ●お知らせ | TB(-) | CM(-)

新地町中小企業等事業復活支援給付金制度のご案内

新地町中小企業等事業復活支援給付金制度

 新地町では、新型コロナウイルス感染症拡大によって、特に大きな影響を受ける町内事業者の事業継続及び回復を下支えするため、国の事業復活支援金の給付を受けた事業者に「新地町中小企業等事業復活支援給付金」を支給します。

≪交付対象者≫
1.町内に事業所がある事業者で、交付申請、及び交付決定時
  点において事業を継続しており、今後も事業を継続する意
  思がある者

2.中小企業庁が定める事業復活支援金給付規定に基づく事業
  復活支援金の給付決定を受けている者

3.町税等の滞納がない者

4.新地町暴力団排除条例(平成24年新地町条例第23号)第2
  条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力
  団員もしくはこれらと密接な関係を有する者でないこと

≪給付額≫
一律20万円

≪申請書類≫
1. 新地町中小企業等事業復活支援給付金交付申請書兼請求書
  (第1号様式)

2. 国給付金に係る給付通知書の写し

3. 振込口座の通帳の写し※表紙及び支店名や口座番号記載の見
  返しページ

4. 町内に事業所があることが確認できる書類の写し
 (現在事項全部証明書、開業届、営業許可証等)

5. 法人:現在事項全部証明書等
    (4で提出いただく場合は不要)
  個人:本人確認書類(免許証等)の写し

6. 誓約書(第2号様式)

7. 中小企業等事業復活支援給付金チェックリスト


申請書類のダウンロードはこちら⇒新地町ホームページ



≪申請期限≫
令和4年7月29日(金曜日)※当日消印有効

≪申請先≫
新地町商工会
〒979-2709
新地町駅前一丁目5番地A棟-2
※感染拡大防止のため、原則として、提出書類を郵送で送付してください。
[ 2022/06/01 10:42 ] ●お知らせ | TB(-) | CM(-)

新地町新型コロナウイルス感染症対応事業者支援金のご案内

新地町新型コロナウイルス感染症対応事業者支援金

新地町では、町内に事業所等を置き、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を行う事業者に対し、資材・器具等の購入経費について支援金を交付します。


交付対象者
次の(1)・(2)いずれかに該当する者

(1)令和2年12月31日以前より町内で事業を営んでいる事業
   者等で、次の全てを満たすもの
 ア 令和2年12月31日から申請の日まで町内で事業を営んで
   おり、かつ、今後も事業を継続する意思を有すること。
 イ 令和2年中において、法人税法上の所得又は所得税法(昭
   和40年法律第33号)第27条第1項に規定する事業所得
   (同項の農業及び漁業に係る所得を除く。ただし、事業を
   営むために必要な加工場や作業場等において新型コロナ
   ウイルス感染症拡大防止対策を行った者については対象
   に含む。)に係る収入(以下「事業収入」という。)がある
   こと。

(2)令和3年1月1日から令和3年9月30日までに、新たに
   町内で事業を開始したもので、次の全てを満たすもの
 ア 申請の日時点で、3か月以上、町内で事業を営んでいる
   事業者等で、かつ、今後も事業を継続する意思を有する
   こと。
 イ 令和3年中において、事業収入があること。

※ただし、次の①~④のいずれかに該当する者に対しては、支
 援金を交付しない。
①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年
 法律第77号)第2条に規定する暴力団員等であるもの
②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23
 年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業
 に係る接客受託営業を行うもの
③宗教的又は政治的活動を主たる目的として事業を営むもの
④その他町長が適当でないと認めるもの


対象経費
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に要するもので、次の(1)~(4)に掲げる経費とし、令和3年1月1日から令和4年2月18日の間に契約、納品及び支払いを完了したものとする。ただし、この期間において契約、支払いを完了したものでやむを得ない事情により納品が完了していないものについてはこの限りでない。

(1)飛沫感染対策費用
 ア 仕切り(アクリル板、透明ビニールシート等)の設置に
   要する経費
 イ 商品等の防護ケースやカバーの購入に要する経費
 ウ 行列で密を避けるフロアマーカーの設置に要する経費

(2)換気対策費用
 ア 換気扇の設置に要する経費
 イ 網戸設置に要する経費
 ウ 空気清浄機の購入に要する経費

(3)消毒・衛生管理費用
 ア 消毒液・アルコール液の購入に要する経費
 イ 手洗い用ハンドソープ及び石けんの購入に要する経費
 ウ 従業員のマスクやフェイスシールドの購入に要する経費
 エ 検温のための体温計やサーモカメラの購入に要する経費
 オ 使い捨てアメニティ類やペーパータオルホルダー等の購
   入に要する経費

(4)非接触対応費用
 ア キャッシュレス決済用の機器購入に要する経費
 イ センサー付き蛇口の設置に要する経費
 ウ 照明等のタッチレススイッチの設置に要する経費
 エ 自動開閉式便座の設置に要する経費
 オ リモート会議用のカメラ・マイクの設置に要する経費

※ただし、新地町の理美容業等感染防止対策補助金及び国、地方公共団体、その他団体等の補助制度の対象となったものを除く。


支援金額       
1対象者につき1回限り5万円を限度に支援金を交付する。
※対象経費の10分の10の額とし1,000円未満の端数は切り捨てとする。


提出書類
1.新地町新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援金交付申請書兼請求書

2.町内で事業を営んでいることが確認できる書類の写し (法人登記簿謄本、営業許可証、開業届出書、登録証等)

3.令和2年12月31日に町内で事業を営んでいる場合は、令和2年分の確定申告書控えの写し(法人及び団体の場合は法人税確定申告書及び法人事業概況説明書、個人事業主の場合は所得税確定申告書または住民税申告書)
※令和3年1月1日以降に町内で開業した場合は、直近3カ月の売上が確認できる書類の写し

4.個人事業主の場合は本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)

5.振込口座の通帳の写し(金融機関名、支店名、種別、口座番号、口座名義人(フリガナ)が確認できる部分)

6.新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として購入または設置した資材、器具等の領収書またはレシート等の写し

7.購入または設置した資材、器具等の写真。ただし、消耗品で使用済みのものの写真は不要とする。

8.その他、必要書類の提出を求める場合があります。

申請書兼請求書はリンク先➤新地町ホームページよりダウンロードいただくか、新地町企画振興課窓口、または当会窓口で配布いたします。
※当会会員の皆様へは令和4年1月4日付郵送しております。


申請期限
 令和4年2月18日(金)まで(同日消印有効)


申請先
 新地町商工会 
 〒979-2709 新地町駅前一丁目5番地 A棟-2

※感染拡大防止のため、原則として提出書類は郵送により
 提出願います。
[ 2022/01/04 16:43 ] ●お知らせ | TB(-) | CM(-)

新地町新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援給付金のご案内

新地町新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援給付金

新地町では新型コロナウイルス感染症拡大によって大きな影響を受ける事業者の事業継続支援を図るため、給付金を交付します。


申請期限【令和3年11月30日(火)必着】
となっております。申請忘れのないようご注意ください。


交付対象者
次に掲げる要件をすべて満たす事業者

①町内に事業所がある事業者で、交付申請及び交付決定時点において事業を継続しており、今後も事業を継続する意思があること。      

②新型コロナ感染症拡大の影響により、令和3年4月から7月までの売上高の合計が前年同期または前々年同期と比較して、20%以上かつ20万円以上(個人事業主の場合は10万円以上)減少していること。


給付金額       
・法人     200,000円

・個人事業主  100,000円

 ※ 1事業者につき1回限りとする。


提出書類
①新地町新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援給付金交付申請書兼請求書

②町内で事業を営んでいることが分かる書類 (確定申告書等)

③売上高が20%以上減少したことを証する書類 (確定申告書及び売上台帳等)

④本人確認書類(個人事業主のみ)

⑤振込口座の通帳の写し

⑥誓約書

⑦要件確認シート

⑧その他

 ※ 譲渡、相続等の理由で事業を継承している場合は、別途
 提出書類が必要となります。

申請書類はリンク先➤新地町ホームページよりダウンロードいただくか、新地町企画振興課窓口、または当会窓口で配布いたします。


申請期間
 令和3年10月6日(水)~令和3年11月30日(火)必着


申請先
 新地町商工会 
 〒979-2709 新地町駅前一丁目5番地 A棟-2

 ※ 感染拡大防止のため、原則として提出書類は郵送により
 提出願います。
[ 2021/11/24 14:30 ] ●お知らせ | TB(-) | CM(-)

飲食店応援前払利用券発行支援事業に係る取扱店の募集について

~お知らせ~
新地町飲食店応援前払利用券「がんばる新地の飲食店応援券」の取り扱いが下記のとおり変更となりましたのでお知らせいたします。

〇販売・利用期限
  令和3年1月末日まで⇒令和3年3月15日まで
詳細につきましては新地町ホームページをご覧ください。


~飲食店応援前払利用券発行支援事業取扱店の募集~

当会では飲食店応援前払利用券発行支援事業に係る取扱店の募集をしております。
以下の記載事項をご確認の上、取扱店登録を希望される方は当会宛申請手続きくださいますようお願いいたします。
令和3年3月末日まで募集中!!

取扱店一覧(R3.1.6更新)
030106HP掲載用

利用者(消費者)の皆様へ
ご利用にあたっての注意点
・前払利用券は取扱店でご購入いただけます。※販売期間は令和3年3月末日まで
 すが、無くなり次第、販売終了させていただきます。
・前払利用券は、当該利用券が販売された店舗での支払いにのみ使用可能です。
 ※他の店舗(他の前払利用券取扱店を含む)での利用はできません。
・前払利用券を使用する際は、所定の箇所へ利用年月日及び利用者氏名を記入してく
 ださい。
・前払利用券額面以下の使用であってもお釣りはでません。
・飲食店を応援いただく趣旨の事業であるため、飲食店の事情により飲食提供ができ
 なくなった場合を含め、いかなる場合も払い戻しは行いません。
・宿泊料金には使用できません。
・前払利用券の有効期限である「令和3年3月末まで」ご利用いただけます。


1 概要
(1)事業の趣旨
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、厳しい状況におかれている飲食店か
 ら、皆様の「前払いで応援」の気持ちでチケットを購入いただく事業です。
・福島県として、皆様の応援の気持ちに「プレミアム」で支援します。
・さらに当会では新地町の支援により、新地町独自のプレミアム分を大幅に上乗せし
 て発行いたします。

・お客様、新地町、福島県、福島県商工会連合会、そして新地町商工会がタッグを組
 んで、がんばる飲食店を応援します。

(2)プレミアム付き前払利用券について
最終5

2 参加を希望する飲食店の皆様へ
(1)前払利用券取扱店の要件
 次のすべての要件を満たすもの。
・新地町内で飲食業を営む個人事業主及び法人事業者
 ※法人事業者は中小企業者または小規模企業者
・暴力団又は暴力団員等が営業に関与しない事業者
・その他、公的な支援を行うことが適当であると認められる事業者

(2)取扱店申込方法
・新地町商工会まで下記必要書類を添えて持参もしくは郵送でお申し込みください。
 申込期限は令和2年7月31日(金)令和3年3月末日まで延長となりました。
 ご不明な点等がございましたら新地町商工会宛お問い合わせください。
【必要書類】
 ①飲食店応援前払利用券参加申込書
 ②新地町飲食店応援前払利用券交付申請書
 ③飲食店営業許可書(写し)
 ④前年の確定申告書※個人:第一表 法人:別表一(一)
 ⑤プレミアム分振込先口座通帳(写し)※表紙及び通帳を開いた1.2ページ目

募集要項、取扱店申込書等については、以下に記載のURLからダウンロードをお願いします。
 ➤福島県商工会連合会
 ➤新地町
[ 2020/06/25 11:56 ] ●お知らせ | TB(-) | CM(-)

【新地町】新型コロナウイルス緊急対応支援事業者給付金等のご案内

Ⅰ新型コロナウイルス緊急対応支援事業者給付金について

新地町では、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受け、消費活動自粛等に伴う売上の急減により、経済的な打撃を受けた新地町内の店舗等に対して、緊急対応支援事業給付金を交付します。

給付要件
 新地町内に店舗を構える事業者の方で、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う消費活動自粛の影響により令和2年2月から6月までの売上のうち、一月の売上が前年同月対比で30%以上減少した方。
 前年同月の売上と単純に比較できない場合等は、最近1か月の売上が、次のいずれかと比較して30%以上減少している方。
 ア 過去3か月(最近1か月を含む)平均売上高
 イ 令和元年12月の売上高
 ウ 令和元年10月から12月の売上高

対象者
 給付要件にある減収のあるもので次のいずれかの者
 宿泊業、飲食業、卸・小売業、医療福祉業、生活関連サービ
 ス業、学習支援業を営む者

給付額
 15万円

提出書類
 1.給付金交付申請書
 2.売上高等の実績が確認できる書類
 3.売上高計算表
 4.最新の確定申告書、決算報告書の写し
 5.通帳の写し(表紙及び支店名や口座番号記載の見返しペー
 ジ)
申請書類はリンク先➤新地町ホームページよりダウンロードいただくか、新地町企画振興課窓口、または当会窓口で配布いたします。

申請期間
 令和2年5月1日~7月31日(消印有効)

申請先は新地町商工会となります。申請書は必要書類を添付の上、感染拡大防止のため原則として郵送で提出してください。
  〒979-2709 新地町駅前一丁目5番地 A棟-2
  新地町商工会 宛


Ⅱ新型コロナウイルス緊急対応事業者家賃補助金について

新地町では、今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、消費活動自粛等に伴う売上の急減により、経済的な打撃を受けた新地町内の店舗等に対して、家賃の補助を行います。

給付要件
 新地町内に店舗を構える事業者の方で、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う消費活動自粛の影響により令和2年2月から6月までの売上のうち、一月の売上が前年同月対比で30%以上減少した方。
 前年同月の売上と単純に比較できない場合等は、最近1か月の売上が、次のいずれかと比較して30%以上減少している方。
 ア 過去3か月(最近1か月を含む)平均売上高
 イ 令和元年12月の売上高
 ウ 令和元年10月から12月の売上高

対象者
 宿泊業、飲食業、卸・小売業、医療福祉業、生活関連サービ
 ス業、学習支援業を営む者で店舗等を賃貸借している方

給付額
 15万円上限(上限月額5万円×3か月)
 ※1,000円未満の端数は切り捨て

提出書類
 1.補助金交付申請書
 2.店舗の賃貸借契約書及び直近の家賃領収書の写し(口座振
 替の場合、通帳の該当ページの写し)
 3.通帳の写し(表紙及び支店名や口座番号記載の見返しペー
 ジ)
申請書類はリンク先➤新地町ホームページよりダウンロードいただくか、新地町企画振興課窓口、または当会窓口で配布いたします。

申請期間
 令和2年5月1日~7月31日(消印有効)

申請先は新地町商工会となります。申請書は必要書類を添付の上、感染拡大防止のため原則として郵送で提出してください。
  〒979-2709 新地町駅前一丁目5番地 A棟-2
  新地町商工会 宛


Ⅲ新型コロナウイルス緊急対応支援事業者店舗等維持補助金について

新地町では、今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、消費活動自粛等に伴う売上の急減により、経済的な打撃を受けた新地町内の店舗等に対して、店舗の維持のための補助金を交付します。

給付要件
 新地町内に店舗を構える事業者の方で、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う消費活動自粛の影響により令和2年2月から6月までの売上のうち、一月の売上が前年同月対比で30%以上減少した方。
 前年同月の売上と単純に比較できない場合等は、最近1か月の売上が、次のいずれかと比較して30%以上減少している方。
 ア 過去3か月(最近1か月を含む)平均売上高
 イ 令和元年12月の売上高
 ウ 令和元年10月から12月の売上高

対象者
 宿泊業、飲食業、卸・小売業、医療福祉業、生活関連サービ
 ス業、学習支援事業を営む者で店舗等を自己所有している方

給付額
 15万円上限(店舗等建物にかかる固定資産税の1/3)
 ※1,000円未満の端数は切り捨て

提出書類
 1.補助金交付申請書
 2.令和2年度固定資産税通知書の写し
 3.全体面積と店舗等面積がわかる図面(店舗兼住宅の場合の
 み)
 4.通帳の写し(表紙及び支店名や口座番号記載の見返しペー
 ジ)
申請書類はリンク先➤新地町ホームページよりダウンロードいただくか、新地町企画振興課窓口、または当会窓口で配布いたします。

申請期間
 令和2年5月1日~7月31日(消印有効)

申請先は新地町商工会となります。申請書は必要書類を添付の上、感染拡大防止のため原則として郵送で提出してください。
  〒979-2709 新地町駅前一丁目5番地 A棟-2
  新地町商工会 宛
[ 2020/05/07 18:08 ] ●お知らせ | TB(-) | CM(-)

【新地町】新型コロナウイルス緊急金融対応補助金について

新地町では、新型コロナウイルスの影響を受けている町内中小企業者・小規模事業者の皆さまに、下記のとおり利子補給と信用保証料の補助を行います。

対象者
次の資金融資制度の融資を受けた方
・福島県緊急経済対策資金融資制度(新型コロナウイルス対策
 特別資金)
・小規模事業者経営改善資金融資制度(通称「マル経融資」)

補助内容
・利子補給補助
 3年間で100万円まで補助(融資率:年1.5%以内)
 (注意)1回目の返済から3年間分の利子に該当する年度分を
 翌年支払い。
・信用保証料補助
 50万まで補助
 (注意)当初支払った信用保証料が該当。

手続き方法
融資決定後に新地町企画振興課宛、申請書を提出ください。

(注意)利子補給は該当する年度分を翌年払いとなります。

提出書類
利子補給補助
様式1 交付申請書(利子補給)
様式2 実績報告書(利子補給)
様式3 交付請求書(利子補給)

信用保証料補助
様式1 交付申請書(信用保証料)
様式2 交付請求書(信用保証料)

添付資料
    ・融資契約書の写し
    ・返済予定表の写し
    ・信用保証書などの写し
    ・債権者登録申請書
    ・町税等納税証明書 ほか

申請書類はリンク先➤新地町ホームページよりダウンロードいただくか、新地町企画振興課窓口、または当会窓口で配布いたします。

小規模事業者経営改善資金融資制度(通称「マル経融資」)の申し込みは商工会で承ります。
融資の申し込み、利子補給の手続き等詳細につきましては個別にお問い合わせください。
[ 2020/05/07 17:27 ] ●お知らせ | TB(-) | CM(-)

新地町商工会 事務所移転のお知らせ

 平素より当会の活動に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、このたび新地町商工会事務所は、令和元年6月3日(月)より以下のとおり移転することとなりましたので、ご案内申し上げます。
 今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。


1.移転先住所
〒979-2702
福島県相馬郡新地町谷地小屋字舛形144番地の1 A棟-2
(新地駅前複合商業施設「観海プラザ」内)

2.現住所での業務終了日
令和元年5月30日(木)まで

3.移転先での業務開始日
令和元年6月3日(月)午前8時30分から
※電話・FAXは移設工事のため5月31日(金)午前8時30分~
 6月3日(月) 午前8時30分まで不通となります。

新事務所案内図
[ 2019/05/29 17:58 ] ●お知らせ | TB(-) | CM(-)